社会保険料適正化

               

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社会保険料適正化

札幌の社労士が社会保険料の節約方法をご提案します!

毎月の社会保険料、払い過ぎていませんか?
助成金の活用だけではなく、社会保険料の節約もご提案いたします。以下に節約の例を書いておりますが、実際に行う場合にはちょっとしたコツや知識が必要になります。
まずは、さっぽろ助成金センター(運営:社会保険労務士法人ホームラン)までお気軽にご相談ください。
TEL.011-211-5550
住所:札幌市南4条西6丁目晴ばれビル6階

算定基礎届を年間平均の報酬による標準報酬月額で行う方法

通常は、4月から6月に支給された報酬をもとに標準報酬月額の算定を行いますが、4月から6月の報酬額が、その他の時期と比較して、人事異動や決算のために残業が増える等、著しく変動するような場合は、年平均の報酬額で算定を行うことができ、社会保険料を適正化につながります。
ただし、この手続きを行うときには、通常の算定基礎届と異なり、被保険者本人の個別の同意が必要となります。

賞与を月額報酬として平準化して支給する。

標準報酬月額の等級が健康保険、厚生年金で上限に達している方は、賞与として支給するのではなく、毎月の報酬として支給することで、今まで賞与にかかっていた社会保険料を適正化することができます。
上限となる標準報酬月額は、厚生年金保険料で605,000円、健康保険料は1,355,000円です。

賞与を年1回、一括で支給する。

賞与にかかる社会保険料は、実際に支払われた賞与額から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率を掛けた額となります。
「標準賞与額」の上限は、健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から3月31日まで)、厚生年金保険は1か月あたり、150万円とされています。
賞与の額が年間で150万円を超えている場合、1回でまとめて支給したほうが、150万円を超える賞与について、厚生年金保険料を適正化できることになります。

入退社の時期を見直す。

社会保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生します。
つまり、1日に入社しても、末日に入社してもその月の社会保険料は徴収され、月の途中に退社した場合はその月の社会保険料が徴収されないのに対し、末日で退職した場合は退職月分の社会保険料が徴収されることとなります。
入退社の日付を見直すことで、社会保険料を適正化することができます。例) 在職期間 5/31 ~ 9/30→ 5月分、6月分、7月分、8月分、9月分の5か月分の社会保険料が発生在職期間 6/1 ~ 9/29
→ 6月分、7月分、8月分の3か月分の社会保険料が発生

昇給の時期を見直す。

昇給は毎年4月としていることが多いのですが、4月に昇給すると算定基礎届を昇給後の報酬で届け出ることとなり、1等級でも差があれば、昇給後の額が標準報酬月額として決定されます。
昇給が7月であれば、昇給前の報酬と昇給後の報酬とを比較し、2等級以上の変動がなければ、月額変更の対象とならず、昇給後も昇給前の標準報酬月額から変更されることはありませんので、昇給後の社会保険料を適正化することができます。

請負契約を活用する。

請負契約とは、アウトソーシングや外注等のことで「一定の成果に対して報酬を支払う」契約です。
つまり、雇用契約ではなくなりますので、被保険者資格を取得することなく、社会保険料を適正化することができます。
ただし、指揮命令があるような場合は、請負ではなく労働とみなされますので、被保険者資格を取得することとなります。

退職金に回す。

退職後は、社会保険料が徴収されません。
給与や賞与の一部を減額して退職金として積み立て、退職時に支給することで、社会保険料を適正化することができます。
また、退職金は所得控除額が大きいので、所得税の負担を軽減することも可能です。

4月から6月の残業を少なくする。

4月から6月の残業が多いと、残業手当により増加した報酬額で算定基礎届を提出しなければなりません。
残業を減らすことが社会保険料適正化に有効です。
従業員任せにするよりも、業務を見直して効率化を図る、残業を申告制に切り替えることで不必要な残業をさせないなど、会社で残業減少に働きかけることで効果が期待できます。

パートの活用

パートタイマー、アルバイトなど、労働時間が通常の労働者より、短い場合には、社会保険の被保険者の資格を取得することができません。
その判断の基準となるのが、
①1週間の所定労働時間が一般社員の4分の3未満
②1月の所定労働日数が一般社員の4分の3未満です。
パータイマー、アルバイトなどを活用することで、社会保険適正化することができます。
ただし、大企業では短時間労働者への社会保険適用がありますので、注意が必要です。

常勤役員を非常勤役員へ

非常勤役員であれば、社会保険の対象とならない方もいます。
被保険者となるかどうかの判断ですが、
①役員として代表権をもっているかどうか、
②役員会に出席しているかどうか、
③報酬はどの程度か
以上3点を総合勘案して判断します。

在職老齢年金制度と高年齢雇用継続基本給付金の活用

60歳以上の従業員の給与や働き方を見直すことで、社会保険料の適正化効果が見込めます。
見直すときに在職老齢年金や高年齢雇用継続基本給付金を上手に活用しましょう。
・在職老齢年金制度とは 年金を受けられる人が60歳以降も働いていると、年金の一部または全額が支給停止される制度のこと。・高年齢雇用継続基本給付金とは、定年後も働き続ける65歳未満の人が60歳時点に比べ賃金が75%未満に低下した場合に支給されるもののこと。

401k(確定拠出年金) →詳しくはコチラ

企業型選択制確定拠出年金(401K)を導入し、給与の一部を掛け金として、給与天引きで拠出すると、その掛け金の部分が社会保険料の報酬とならず、社会保険料の適正化をすることができます。
加入するかどうかは従業員の希望によるので、強制することはできませんが、掛け金部分が社会保険料の報酬とならないだけではなく、給与所得として扱われないため、所得税・住民税において非課税となります。

社宅

住宅手当として支給すると報酬として算入されてしまいますが、借り上げ社宅として家賃の一部を従業員から徴収すれば、会社負担分は報酬とはなりません。
つまり、住宅手当として支払っていた額を会社負担分とすることで、従業員の負担がなく、住宅手当分、報酬を下げることができ、社会保険料の適正化につながります。
但し、社宅の本人負担が地方社会保険事務局長の定める標準価額を超えない場合は、一部現物給与として給与に算入されますので、注意が必要です。

旅費規程を整備する。

従業員が出張した場合、出張手当(日当)や交通費はどのように支給されていますか。通常の給与として支払ってしまっては、社会保険料の報酬として算入されます。
しかし、これらの手当の支給目的が、出張手当(日当)とは、「旅行中の食費及びこれに伴う交通費・宿泊料以外の諸雑費に対する、実費弁償として支給される手当」であり、交通費は、「実費弁償」であるなら、報酬として算入されません。
旅費規程がきちんと整備され、運用されているのであれば、出張手当(日当)や交通費は報酬に含まれません。よって、社会保険料適正化につながります。

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◆社労士法人ホームラン◆

申請件数及び申請金額(R5.1.1~R5.10.31)

申請件数:249件 申請金額:131,438,000円

※申請企業業種                                        

飲食、観光バス・タクシー、小売、建設、内装、外装、電装、運送

エステ・ネイル、マツエク、フィットネス、印刷、不動産など

 


働き方改革を推進している企業に対して支給される助成金もあります。[リンク]
詳しくはさっぽろ助成金センターにお問い合わせください!無料相談(60分)実施中!

北海道札幌市中央区南4条西6丁目 晴ばれビル9階
札幌市営地下鉄南北線「すすきの駅」徒歩5分

 

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