ここが変わった令和5年度キャリアアップ助成金
ここが変わった令和5年度キャリアアップ助成金
投稿日:2023年4月25日 カテゴリー:キャリアアップ助成金,ブログ
厚生労働省より令和5年度のキャリアアップ助成金が発表されました。
この要件は令和5年4月1日以降の取り組み(正社員転換・規則の改定・労働時間延長)から適用されます。
各コースの令和4年度からの変更点を紹介します。
【正社員化コース】
●生産性要件の加算措置が廃止されました。(令和5年4月1日以降の転換)
●人材開発支援助成金の訓練を活用して正社員化した場合、加算対象の訓練コースが下記3つに拡充されました。
・人材育成支援コース
・人への投資促進コース
・事業展開等リスキリングコース
★キャリアアップ助成金の加算額表
厚生労働省HPより
●有期実習型訓練修了者への就業規則等の適用
令和5年10月1日以降の転換は有期実習型訓練修了者に関しても
「賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則など」の適用を
雇い入れから転換日までの6か月を超える場合→6か月間
雇い入れが6か月に満たない場合→雇い入れから転換日までの間
受けている必要があります。
●人材開発支援助成金とキャリアアップ計画書の一本化
※人材開発支援助成金の特定の訓練対象者の正社員化に限る
【障害者正社員化コース】
特に変更はありません。
【賃金規程等改定コース】
●特に変更はありません。
なお、令和4年12月2日にすでにコース内容の変更が行われており、
制度の見直しと生産性要件が廃止されてます。
★令和4年12月2日に変更された助成額表
厚生労働省HPより
【賃金規程等共通化コース】
●生産性要件の加算措置を廃止
●一部の支給要件を緩和
・非正規雇用労働者に正規雇用労働者と「同一の区分以上」を適用
令和4年度は同一の区分でした。以上になったので非正規が上回る場合でも適用になります。
【賞与・退職金制度導入コース】
●生産性要件の加算措置を廃止
【短時間労働者労働者延長コース】
●生産性要件の加算措置を廃止
●廃止に伴い助成額の見直し
★令和5年度の助成額表
厚生労働省HPより
大きな変更は生産性要件の廃止となりました。
また正社員化コースでは人材開発支援助成金の対象訓練が拡充されたので
正社員転換を目指す際に活用すると加算されます。
また要件が変更される場合もありますので必ず最新版をご覧ください。
厚生労働省HP キャリアアップ助成金 掲載ページ
就業規則の改定も含め、是非さっぽろ助成金センターへご相談ください。
以上、札幌助成金センターからの情報でした。