業務改善助成金が拡充されました!(令和5年度)
業務改善助成金が拡充されました!(令和5年度)
投稿日:2023年9月5日 カテゴリー:業務改善助成金,ブログ
10月の地域別最低賃金の改定に伴い、
北海道の場合、令和5年10月1日に920円から960円に最低賃金が40円引き上げられます。
引き上げに活用できる助成金として、
厚生労働省より業務改善助成金を令和5年8月31日から拡充するとの発表がありました。
【報道発表】業務改善助成金を拡充します
業務改善助成金は生産性向上のための設備導入などの費用に対し助成される助成金です。
賃金の引き上げ額や人数などで助成率、上限額が決まります。
従来の要件から下記の3点が拡充され、活用できる対象事業場が拡大されました。
どのように拡充されたのか内容を紹介します。
①対象となる事業所の拡大
従 来:地域別最低賃金と事業場内最低賃金の差額30円
拡充後:地域別最低賃金と事業場内最低賃金の差額50円
これにより差額が35円のため、活用できなかった事業場も対象になりました。
②賃金引き上げ後の交付申請が可能
従 来:賃金引き上げの前日までに交付申請をする
拡充後:一定の要件を満たせば賃金引き上げ後でも交付申請ができる。
一定の要件…
・事業場規模50人未満の事業場である。
・令和5年4月1日~令和5年12月31日の期間に賃金引上げを実施
引き上げ後の実績を添えて申請が必要です。
③助成率区分の見直し
表のとおり30円ずつ助成率の区分が見直されました。
()内は生産性要件を満たした事業場の場合です。
事業場内最低賃金 【従 来】 |
事業場内最低賃金 【拡充後】 |
助成率 |
870円未満 | 900円未満 | 9/10 |
870円以上 920円未満 |
900円以上 950円未満 |
4/5 (9/10) |
920円以上 | 950円以上 | 3/4 (4/5) |
助成率区分がそれぞれ30円UPで改定されたことで、助成率が上がるケースがあります。
例えば事業場内最低賃金が920円だった場合は助成率が従来の3/4から4/5にUPします。
以上の3点が拡充されました。
従来の内容では活用できなかった事業場も活用できるチャンスがあります。
そして設備導入により業務の効率化が図れるのは会社にとってメリットが大きいと思います。
詳細は下記リーフレットとHPをご確認ください。
業務改善助成金が拡充されます(リーフレット)
業務改善助成金のご案内(8月31日改正版)
業務改善助成金HP(厚生労働省HP)
弊所で申請したことのある設備導入事例もブログ内で紹介しております。
是非活用を検討いただき、ご相談等ありましたら、
札幌助成金センターまでご相談ください。