年5日の年次有給休暇の確実な取得 | さっぽろ助成金センター
年5日の年次有給休暇の確実な取得 | さっぽろ助成金センター
投稿日:2019年9月30日 カテゴリー:働き方コラム,ブログ
「働き方改革」の一環として労働基準法が改正され2019年4月からすべての企業で、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
2019年3月までは、年休の取得義務について使用者に義務はありませんでしたが、2019年4月からは、年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となります。
具体的どう変わったのか以下で解説いたします。
年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。
※対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
使用者は労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
すでに5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、またすることもできません。
つまり「使用者による時季指定」「労働者自らの請求・取得」「計画年休」のいずれか方法で年5日以上の年次有給休暇を取得させれば足りることとなります。
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿(時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類)を作成し、3年間保存しなければなりません。
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
年次有給休暇を適切に取得させなかった、あるいは就業規則への規定を怠った場合には罰則が科される場合があります。
違反内容 | 罰則内容 |
---|---|
年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合 | 30万円以下の罰金 |
使用者による時季指定を行う場合において就業規則に記載していなかった場合 | 30万円以下の罰金 |
労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
以上になります。
今回労働基準法の改正により、年5日の年次有給休暇の取得が義務化されましたが、年次有給休暇については他にも様々なルールがあり、分かりにくい所も多いかと思います。
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