平均賃金の計算方法 | さっぽろ助成金センター
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投稿日:2019年9月13日 カテゴリー:働き方コラム,ブログ
平均賃金【労働基準法第12条】とは、原則として算定事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で除した金額です。
※賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から起算します。また、雇い入れ後3ヵ月に満たない者については、雇い入れ後の期間とその間の賃金総額で計算します。
日給、時間給などの場合は、次の算式による最低保障が定められています。上記の平均賃金で算出した額と最低保証額とを比較して、高い方が平均賃金とされます。
算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。
通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代なども含まれ、また、現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。
ベースアップの確定している場合も算入し、6か月通勤定期なども1か月ごとに支払われたものと見なして算定します。
次の賃金については賃金総額から控除します。
(1)臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、慶弔見舞金、退職金など)
(2)3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(四半期ごとに支払われる賞与など、賞与であっても3か月ごとに支払われる場合は算入されます)
(3)労働協約で定められていない現物給与
次のような場合に平均賃金の算定を行います。
算定事由 | 算定事由発生日 |
---|---|
解雇予告手当 | 解雇予告をした日 |
休業手当 | 休業日初日 |
年次有給休暇の賃金 | 有給休暇の初日 |
災害補償 | 災害が起きた日または、診断で疾病が確定した日 |
減給の制裁 | 制裁の意思表示が相手に到達した日 |
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