キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
投稿日:2023年7月13日 カテゴリー:キャリアアップ助成金,ブログ
勤務時間が短い従業員から勤務時間を増やしたい。社会保険に加入したい!と希望を受けた。その労働者に勤務時間を延長して働いてもらいたい。そんな時に利用できる助成金がキャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)です。
現在、社会保険の加入要件を満たしていない従業員が、週の所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に加入する事が要件です。
※すでに社会保険へ加入要件を満たしている場合は活用できません、社会保険の加入手続きをしてください。
対象者チェック
□ 6か月以上勤務をしている非正規雇用労働者(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者)である
□ 今まで社会保険に加入していない。また、すでに加入要件を満たしていない。
□ 正社員転換を支給対象期間にしていない
①キャリアアップ計画書の作成・提出
短時間労働者労働時間延長コースに〇をつけ提出・変更します。
※労働時間の延長、社会保険に加入する前日までに提出する必要があります。
↓
②労働時間の延長等
6か月以上雇用期間がある有期雇用労働者等の週の所定労働時間を3時間以上延長、または1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図る。
★延長とは…
延長後6か月の週所定労働時間と延長前6か月の週当たりの平均実労働時間の差が
3時間以上である必要があります。その場合に支給対象となり得ます。
※給与増額対応をする場合も時間延長の比較基準は同じです。
支給対象表
延長前 | 延長後 | 支給対象可否 |
実労働時間 | 所定労働時間 | 〇 |
所定労働時間 | 所定労働時間 | △ 実時間で比べても3時間以上延長されている場合は〇 |
所定労働時間 | 実労働時間 | ✖ |
実労働時間 | 実労働時間 | ✖ |
↓
③社会保険の適用
労働時間を延長等し、新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等を、延長後6
か月以上継続して雇用し、6か月分の賃金を支給する。
↓
④支給申請
延長後6か月勤務し、6か月後の給与を支給した日の翌日から2か月以内
支給額
企業規模\延長時間 | 1時間以上2時間未満延長※ (給与10%増額) |
2時間以上3時間未満延長※ (給与6%増額) |
3時間以上延長 |
---|---|---|---|
中小企業 | 5万8,000円 | 11万7,000円 | 23万7,000円 |
大企業 | 4万3,000円 | 8万8,000円 | 17万8,000円 |
※3時間未満の延長で申請をする場合は給与の増額が必要になります。
短時間労働者の労働時間が増えそうな場合やもっと働きたい従業員に社会保険加入をさせる場合、
短時間で雇い入れた従業員を今後の活躍によって社会保険へ加入させる計画がある場合は
活用を検討いただければと思います。
社会保険に加入する従業員のお手伝いにご活用ください。
助成金の受給のためだけではなく、その後も運用していける制度を作成しませんか?
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