働き方改革関連助成金
働き方改革関連助成金
投稿日:2020年5月16日 カテゴリー:時間外労働等改善助成金,人材確保等支援助成金,ブログ
2019年4月1日から、働き方改革に関連する改正法の施行が順次開始されています。
今回の改正は「時間外労働の上限規制」「年5日の年次有給休暇の取得義務化」「同一労働同一賃金」など、法改正を伴う政策や、「非正規雇用を正規雇用に転換する」「65歳超の高齢者を新たに雇用する」「男性の育休取得を推進する」といった法律による義務付けのない政策があります。
法律による義務付けのない政策に対して、政府が政策を普及させるために助成金を活用しています。
では、労働時間に関する働き方改革に対応する助成金を見ていきましょう。
大企業は2019年の4月から「時間外労働の上限規制」がスタートしていますが、中小企業も2020年4月から適用となっております。
「時間外労働の上限規制」への対応を進めるに当たり、活用できる助成金があります。それが次の3つです。
- 労働時間短縮・年休促進支援コース(助成額最大200万円)
- 勤務間インターバル導入コース★おすすめ
- 職場意識改善特例コース(助成額最大50万円)
支給対象となる取組としては、労務管理担当者や労働者に対する研修、就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)の制度を理解してもらう取り組みや、労務管理用ソフトウェアや機器、労働能率の増進に資する設備・機器等(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)の労働時間の把握や短縮に役立つ設備・機器等の導入・更新などの取り組みが対象取ります。
これら以外にも、同一労働同一賃金や、女性や若者、高齢者、障害者といった人材の活用に関する働き方改革に対応する助成金があります。
▼同一労働同一賃金関連
キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
▼人材活用関連
両立支援助成金(女性活躍加速化コース)
※詳細はお問い合わせください。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)契約社員を正社員に転換すると57万円が助成されます。
助成金の受給のためだけではなく、その後も運用していける制度を作成しませんか?
実績が多くある、さっぽろ助成金センターにお気軽にご相談ください。
初回相談(60分)は無料です。お問い合わせお待ちしております。