パート・アルバイトの有給休暇の計算方法を詳しく解説 年次有給休暇の時季指定とは?
パート・アルバイトの有給休暇の計算方法を詳しく解説 年次有給休暇の時季指定とは?
投稿日:2019年8月29日 カテゴリー:働き方コラム
パートだから貰えないと思っていませんか?
有給休暇は一定の要件さえ満たせば、正社員や契約社員はもちろん、パート、アルバイトなど雇用形態を問わず、すべての労働者が取得できる権利です。
- 半年間継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。
週5日以上働いているフルタイム労働者の場合、正規・非正規を問わず10日間の有給休暇が付与されます。
週4日以下の労働者の場合、勤務日数に応じて有給休暇が比例付与されます。
一覧にしてみましょう。
週所定 労働日数 |
1年間所定労働日数 | 勤続年数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
取得日から2年間となっています。
計算方法は3パターンあり、会社がいずれかを選びます。
1. 所定労働時間勤務した場合の通常の賃金
通常どおり勤務した場合と同額の賃金がもらえます。
時給900円で、1日5時間働くひとの場合、
900円/時間 × 5時間 = 4,500円
2. 平均賃金
有給休暇取得日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額です。
※賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から起算します。
平均賃金 = 3ヶ月に支払われた賃金総額 ÷ 3ヶ月の暦日数
3. 健康保険の標準報酬日額
被保険者の保険料決定の基礎となる「標準報酬月額」の30分の1に相当する額が支払われます。
働き方改革の一環で、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります。
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有給休暇をうまく使ってリフレッシュしましょう。
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