介護休業に関する助成金について
介護休業に関する助成金について
投稿日:2023年6月13日 カテゴリー:両立支援等関係の助成金,ブログ
従業員が「介護休業」を取得することで活用できる助成金
【両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)】をご紹介します。
この助成金は介護支援プランに基づき労働者が介護休業を取得することで申請ができます。
介護休業の取得時と復帰時の2段階になっておりますが、今回は取得時についてご紹介します。
◆支給申請までの流れ
①介護休業や介護両立支援制度の就業規則等への明文化・労働者への周知
介護規程の整備が必要です。介護休業取得のための方針やプランの見本を周知する必要があります。
・休業開始前に介護休業規程に介護休業制度と所定労働時間の短縮などの措置を規定する。
・併せて休業中の賃金の取り扱いについても規定※無給の規定で給与を支払うのはNG
②従業員との面談、介護支援プランの作成
上司が介護休業取得希望の従業員と面談をし、介護休業の取得と復帰してからのプランを作成します。
・プランの作成は原則として介護休業取得開始前。
・突発的に発生した場合などは介護休業等開始と並行で作成でもOK
③介護支援プランに基づき業務の整理・引継ぎを行う。
・休業終了までに業務の整理や引継ぎを実施
④介護休業の取得※合計5日以上
所定労働日に対し合計5日以上の取得が必要です。
・介護休業取得の初日から1年以内に合計5日間取得が必要。
⑤支給申請
介護休業取得日数が5日を経過する日の翌日から2か月以内
・支給申請日までに雇用保険被保険者である必要があります。
★復帰して3か月後に復帰時の申請があります。
支給額 | ||
---|---|---|
①介護休業取得時 | 30万円 | 1年度各5人まで |
②職場復帰時 | 30万円 | 1年度各5人まで |
【加算措置】従業員への個別周知・環境整備 | 15万円 | |
【加算措置】業務代替支援 | 新規雇用20万円 手当支給等5万円 |
◆対象労働者
・家族が要介護状態にある労働者(証明書が必要)
・介護休業開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用すること。
◆追加措置
追加の取り組みをした場合、下記の加算措置があります。
・業務代替支援加算
介護休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)または代替する労働者への手当支給等を行い、
かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合
・個別周知・環境整備加算
介護を申し出た労働者に対する個別周知及び仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合
介護休業の取得に向け、面談・プランの策定を行ってください。
方針の周知によりどういったプランで介護休業を取得するかがわかりやすくなります。。
制度について個別に周知し、環境整備をすると追加加算がありますので、
労働者からの申し出があれば合わせてやるのもいいかもしれません。
仕事と介護の両立を目指して取り組んでください。
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