働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
投稿日:2023年4月19日 カテゴリー:時間外労働等改善助成金
令和2年4月1日から、中小企業においても時間外労働の上限規制が適用されています。
働き方改革を推進する為、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む
中小企業事業主に対し、労働時間短縮に繋がる機器の購入等に対し助成が受けられるコースです。
【成果目標】※労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。 助成上限額:100万~200万
②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。 助成上限額:25万円
③時間単位の年次有給休暇制度を新に導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応の為の休暇不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新に導入すること。 助成上限額:25万円
【助成金の対象となる取り組み】※いづれか1つ以上を実施
・労務管理者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成
・人材確保に向けた取り組み
・労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
※原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。
【助成額】
【成果目標】の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。
(常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合)
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引き上げ | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円 (上限150万円) |
5%以上引き上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合)
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引き上げ | 30万円 | 60万円 | 100万円 | 1人当たり10万円 (上限300万円) |
5%以上引き上げ | 48万円 | 96万円 | 160万円 | 1人当たり16万円 (上限480万円) |
■交付申請書の締め切り
令和5年11月30日 ※早目に締め切られる事があります!
<助成事例>
■運送業 ⇒ 中古トラック
■製造業 ⇒ 中古フォークリフト
■飲食店 ⇒ 自動真空パッケージ機・大型冷凍冷蔵庫・食洗器・スチームコンベクション
■歯科医院 ⇒ 口腔内デジタルカメラ機器
■不動産 ⇒ 不動産管理システム
■エステ ⇒ 痩身美容機器