人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
人材開発支援助成金 特別育成訓練コース
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
有期契約者等に対し、正規雇用労働者等に転換、または処遇を改善することを目指して実施するもので、以下の1~3のいずれかの訓練です。
- 一般職業訓練(Off-JT ※育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む)
- 有期実習型訓練(ジョブ・カードを活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)
- 中小企業等担い手育成訓練(業界団体を活用した、Off-JTとOJTを組み合わせた最大3年の職業訓練)
Off-JT | 生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる(事業内または事業外の)職業訓練のこと |
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OJT | 適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練のこと |
訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること
※この他にも対象となる訓練によって条件があります。
下記、「事業分類」ごとの「資本金の額・出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たしている場合、中小企業事業主となります。
事業分類 | 資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
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小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
( )内は大企業の額
支給対象となる訓練 | 賃金助成(※1) | 経費助成(※2) | |||
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生産性要件を 満たす場合 |
20時間以上 100時間未満 |
100時間以上 200時間未満 |
200時間以上 | ||
一般職業訓練 有期実習型訓練 |
760円 (475円) |
960円 (600円) |
10万円 (7万円) |
20万円 (15万円) |
30万円 (20万円) |
中長期的キャリア形成訓練 | 15万円 (10万円) |
30万円 (20万円) |
50万円 (30万円) |
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中小企業等担い手育成訓練 | – | – | – |
※1 1人1時間当たり。1人当たりの助成時間数は1,200時間(中長期的キャリア形成訓練は1,600時間)を限度とします。
※2 事業主が負担した実費が上記を下回る場合は実費を限度とします。
( )内は大企業の額
支給対象となる訓練 | 実施助成(※1) | |
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生産性要件を 満たす場合 |
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有期実習型訓練、 中小企業等担い手育成訓練 |
760円 (665円) |
960円 (840円) |
※1 1人1時間当たり。1人当たりの助成時間数は680時間を限度とします。(中小企業担い手育成訓練は1,020時間(訓練計画届に記載される資格等を取得できない場合は680時間)を限度)
■1年度1事業所当たりの支給限度額は1,000万円(支給申請日を基準)
企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金を利用する場合、その助成額または助成率を割増します。
訓練開始日が属する会計年度の前年度の生産性と、その3年度後の会計年度の生産性を比べて6%以上伸びていることが要件です。
「生産性」は次の計算式によって計算します。
支給が決定すると、支給決定通知書が事業所に届きます。
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