パートが扶養範囲内で働く | さっぽろ助成金センター

               

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2018年に配偶者控除・配偶者特別控除の条件が改正され、「扶養内」と言われる年収額に変更がありました。以前より収入を増やせるように緩和された印象ですが、注意が必要な点もあります。
給与所得の配偶者控除等申告書
扶養控除には、【税金上の扶養】と、【社会保険上の扶養】の2つがあります。
税制上の扶養は、所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するものです。
社会保険上の扶養は、健康保険や年金に関するものです。
次の表は、x万円の壁をまとめたものです。

x万円の壁
税制上の扶養 社会保険上の扶養
100万円の壁 住民税発生
(自治体によっては100万円以下でも発生)
103万円の壁 所得税発生
106万円の壁 社会保険加入義務発生
従業員501人以上の企業など (注※1)
130万円の壁 社会保険の扶養から外れる
150万円の壁 配偶者特別控除の満額(38万円)が受けられる上限
201万円の壁 配偶者特別控除が受けられる上限

注※1 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大

  1. 週20時間以上
  2. 年収106万円以上
  3. 勤務期間1年以上見込み
  4. 従業員501人以上の企業(労使の合意があれば従業員501人未満でも加入可能)
  5. 学生でないこと

これらの基準すべてを満たす場合、厚生年金に加入することになります。

では、x万円の壁を超えた場合の影響を見ていきましょう。

(1)100万円の壁
配偶者の年収が100万円以下の場合、税金はかかりません。しかし、100万円を超えると、100万円を超えた収入に対し、10%の住民税がかかります。

(2)103万円の壁
年収103万円の壁を超えると所得税がかかってきます。所得税は収入が高くなるほど税率も高くなり、課税所得195万円以下の場合は5%です。103万円を超えた部分だけにかかります。
配偶者手当」を支給している会社は、配偶者の収入を103万円以下に設定している場合が多いので、注意する必要があります。

(3)130万円(注※1を満たす場合、106万円)の壁
年収130万円(注※1を満たす場合、106万円)を超えると、被保険者の扶養から外れて、ご自身で社会保険料を払うことになります。
社会保険は、会社の社保に加入できる場合と、国民健康保険・国民年金に加入しなければいけない場合があります。
会社の社保の場合は、保険料は企業と折半ですが、国民健康保険と国民年金の場合、保険料は全額自分で負担する必要があり、負担が更に大きくなります。
雇い主側から見ると、国民健康保険と国民年金の場合は負担はありませんが、会社の社保に加入する場合、保険料の負担が増えます。

(4)150万円の壁
配偶者の年収が150万円以下の場合、被保険者は配偶者特別控除を満額受けることができ、所得税が下がります。しかし、150万円を越えると、配偶者特別控除の額が徐々に減っていき、税金は増えていきます。

(5)年収201万円の壁
配偶者の年収が201万円以上になると、配偶者特別控除は一切受けられなくなります。

配偶者の年収と配偶者控除・配偶者特別控除の額をまとめた表が下記になります。

配偶者控除・配偶者特別控除の額(どちらか1方しか受けられません)
配偶者の年収 給与所得者の合計所得金額
1,120万円以下 1,170万円以下 1,220万円以下 1,220万円超
配偶者
控除
103万円以下 38万円 26万円 13万円






103万円超~150万円以下 38万円 26万円 13万円
150万円超~155万円以下 36万円 24万円 12万円
155万円超~160万円以下 31万円 21万円 11万円
160万円超~167万円以下 26万円 18万円 9万円
167万円超~175万円以下 21万円 14万円 7万円
175万円超~183万円以下 16万円 11万円 6万円
183万円超~190万円以下 11万円 8万円 4万円
190万円超~197万円以下 6万円 4万円 2万円
197万円超~201万円以下 3万円 2万円 1万円
201万円超

 

130万円の壁を超えた場合

年収が130万円の場合、健康保険と厚生年金、さらに所得税・住民税を引いて、手取りは約109万円になります。
年収が130万円を超えて働くときに、手取りが社会保険加入以前の水準(130万円)を超えて増え始めるのは、年収が170万円くらいからです。
社会保険に入ることで得られるメリットはたくさんありますが、収入によっては負担が大きく、手取りが減少します。
配偶者控除、配偶者特別控除、所得税、社会保険料、配偶者手当などを意識しながら、うまく働きましょう。

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