時間外労働等改善助成金 働き方改革支援コース概要
時間外労働等改善助成金 働き方改革支援コース概要
投稿日:2019年9月2日 カテゴリー:時間外労働等改善助成金,ブログ
働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に申請できる助成金です。
助成金を申請できるのは、時間外労働等助成金(時間外労働上限設置コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けた企業様になります。
助成を受けるためには、新たに労働者を雇用することや雇用管理改善の取組(人材配置の変更、労働者の負担軽減等)に係る雇用管理改善計画を作成し、都道府県の認定を受ける必要があります。
認定された雇用管理改善計画を1年間取り組んだ後、各種要件を満たせば「計画達成助成」、計画から3年経過後に生産性要件等を満たせば「目標達成助成」が支給されます。
新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を達成した場合に支給されます。上限は10人。
- 雇入れた労働者1人当たり 60万円
- 短時間労働者1人当たり 40万円
(※短時間労働者は、週の所定労働時間が20時間以上~30時間未満の方)
雇用管理改善計画の開始日から3年経過する日以降に申請し、生産性要件を満たす(伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、離職率の目標を達成した場合に支給されます。
- 労働者1人当たり 15万円
- 短時間労働者1人当たり 10万円
他にも離職率の要件等ございますが、働き方改革を進め時間外等改善助成金を受給し、新たに労働者を雇う予定がある企業様はぜひご相談ください!
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