勤務間インターバル制度の導入で活用できる助成金「職場意識改善助成金」のご紹介
勤務間インターバル制度の導入で活用できる助成金「職場意識改善助成金」のご紹介
投稿日:2017年6月6日 カテゴリー:時間外労働等改善助成金,おすすめ助成金,労働時間の設定改善の支援関係の助成金
最近よく耳にする「勤務間インターバル」ってなに?
「勤務間インターバル」という言葉をご存知でしょうか?
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後に一定時間以上の「休息期間」を設けることを言います。
例えば、
・勤務間インターバルを11時間に設定した場合、「22時に退社した人は翌朝9時まで出社しない」
・勤務間インターバルを12時間に設定した場合、「22時に退社した人は翌朝10時まで出社しない」
というように、勤務と勤務の間に労働者が自由に使える「休息期間」を設定することで、労働者が家族と過ごしたり十分な睡眠を確保したり、自由に休息できる時間をとれるようにするという制度です。
導入するとどのような助成金を活用できるのか
「勤務間インターバル制度」を未実施の企業が、この制度を導入することで活用できる助成金が「職場意識改善助成金」です。
具体的には、以下のいずれかに取り組んだ企業に支給されます。
ア 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること
イ 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること
ウ 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること
どれくらいの助成金を受給できるのか
「勤務間インターバル制度」を導入する上で要した経費の一部が助成されます。
〇対象となる経費
※すべて「勤務間インターバル制度」導入のための取り組みとして行った場合の経費に限ります。
・就業規則、労使協定等の作成や変更
・外部専門家によるコンサルティング
・労務管理用ソフトウェアや機器の導入または更新
・勤務間インターバル導入のための機器等の導入または更新
〇上限額があります。
「新規導入」に該当する取り組みがある場合 | 「新規導入」に該当する取り組みがなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する場合 | |||
休憩時間数 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
9時間以上11時間未満 | 3/4 | 40万円 | 3/4 | 20万円 |
11時間以上 | 3/4 | 50万円 | 3/4 | 25万円 |
※ 事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
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