キャリアアップ助成金(正社員化コース)| 2022年度の要件変更について。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)| 2022年度の要件変更について。
投稿日:2022年7月27日 カテゴリー:キャリアアップ助成金,おすすめ助成金,キャリアアップ・職場定着支援・通年雇用・時間外労働改善等,ブログ
2022年度の助成金の中で、さっぽろ助成金センターがおススメしておりました助成金
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について、2022年度の要件変更等について、再度ご案内です。キャリアアップ助成金の正社員化コースは、雇用関係助成金の中でも、非常に利用されている事業主様が多い助成金の一つになりますが、本助成金はの趣旨は、いわゆる非正規雇用労働者(有期契約社員)の処遇を改善するべく、有期契約社員から正社員へ処遇を改善した際に、助成金が受給できるものとなっております。
本助成金の要件としては、
通算して6カ月以上雇用されている有期契約社員(3年以内の者に限る)を契約期間の定めのない、正社員へ転換し、正社員として6カ月以上雇用されており、なおかつ転換後6カ月間に支払われた賃金が、転換前6カ月間に支払われた賃金より3%以上増額していることなどの要件を満たせば、1人の転換者に対し、57万円を助成するというものです。
※年度内に1事業所あたり20名まで支給申請が可能となります。
正社員定義の変更に伴い、2022年10月1日以降の正社員転換については
基本給・賞与・退職金、各種諸手当等についていずれか1つ以上で、正規雇用労働者と非正規労働者が
異なる制度を明示的に定めている必要があります!※また昇給が規程されている事が必須。
(基本給の多寡や賞与の有無等、正規雇用労働者のみに支給される手当等により正社員の処遇が
非正規雇用労働者と分けれている事が要件です。)
加えて、非正規雇用労働者の定義の変更に伴い、上記のような正社員との違いが明示的に定められた
就業規則(賃金規程)等の適用を6ヶ月以上受けている必要があります。
例:2023年4月1日に正社員に転換する場合は、その6ヶ月以上前には就業規則(賃金規程)等を
整え、適用させておく必要があります!
さらに、適用される雇用区分の就業規則等において、契約期間に係る規定がない場合は
転換前の雇用形態を無期雇用労働者としての扱いになってしまうため、転換日の前ままでにには
契約期間に係る規程を定めておく必要があります!
すでにキャリアアップ助成金を活用されていたとしても、10月1日以降の要件変更に伴い就業規則等の
改定施行が必要となりますので、就業規則の見直しが必要となりますのでご注意ください。
助成金受給が可能となる就業規則の見直しをご希望、又は助成金受給が叶い今後も正しく運用していく
就業規則の規定をお考えのお客様は実績が多くある、
さっぽろ助成金センターにお気軽にご相談ください。
初回相談(60分)は無料です。お問い合わせお待ちしております。