令和5年3月までの雇用調整助成金(コロナ特例)まとめ
令和5年3月までの雇用調整助成金(コロナ特例)まとめ
投稿日:2023年1月31日 カテゴリー:雇用維持関係の助成金,ブログ
新型コロナウイルス感染拡大により令和2年から運用されてきた雇用調整助成金のコロナ特例と緊急雇用安定助成金ですが、令和5年3月31日で一区切りつきそうです。
令和5年1月31日時点で発表されている令和5年3月31日までの主な情報、要件をまとめました。
【雇用調整助成金】
コロナ特例での令和5年4月1日以降の情報は出てません。令和4年12月休業分からの利用は下記要件が追加。
・対象事業主
令和2年1月24日~令和4年11月30日までの間に休業をし、雇用調整助成金(コロナ特例)を利用した会社
※令和4年12月以降、初めて利用する事業主はコロナ特例ではなく通常の制度が適用されます。
・追加要件
最初の申請から1年以上経過をする事業主は生産指標が前年同期比(令和元年から4年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月10%以上減少していること。
※初回申請から1年未満の場合は1年経過後に要件の確認が必要。
・休業規模、雇用量要件
変更なし
・助成率・助成額表
厚生労働省HPより
※業況特例は1月休業分で終了。2月以降は原則の扱いのみ。
・支給上限日数(新設)
令和4年12月1日以降の休業等は100日まで受給可
令和4年12月1日を跨がる11月16日~12月15日が判定基礎期間の場合、12月16日以降の休業等から100日まで受給可。
なお、休業等を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」ではカウントせず、休業等の延べ日数を事業所内の対象労働者数で除した日数を用いる。(雇用保険被保険者数1名につき100日申請できるイメージ)
・3月と4月がまたがる場合の対応
3月16日~4月15日など月がまたがる判定期間の場合は4月1日~15日の休業についても申請可能。
【緊急雇用安定助成金】
令和5年3月31日の休業で終了すると発表あり。4月1日以降は廃止。
・申請対象期間
3月31日までの休業
・3月と4月がまたがる場合の対応
判定期間が3月16日~4月15日の場合、3月16日~3月31日の休業が助成対象。4月1日~4月15日の休業は助成対象外。
さらに3月16日~3月31日の休業日数で休業規模要件を満たす必要がある。
・申請期限
令和5年5月31日
判定期間により通常の申請期限(2か月以内)より早く期限が来るので注意が必要です。
要件が増えましたが、要件を満たせばコロナで影響を受けている事業主様は利用ができますので3月31日までの休業について、ご活用ください
また、詳しい要件など詳細は厚生労働省HPをご覧ください。