業務改善助成金 【特例コース】| 2022さっぽろ助成金センターおすすめ助成金
業務改善助成金 【特例コース】| 2022さっぽろ助成金センターおすすめ助成金
投稿日:2022年9月9日 カテゴリー:業務改善助成金,おすすめ助成金,ブログ
毎年、最低賃金法の改定が10月に行われ、ここ数年3%程度の地域別最低賃金が上昇しています。このような中、事業場内の最低賃金を一定以上あげることでもらえる助成金があります。業務改善助成金です。
会社に、地域別最低賃金(北海道の場合、令和4年9月現在、時給889円)に近い賃金で働かれている従業員がいらっしゃる会社様は、ぜひ、毎年10月にあがる最低賃金のアップに合わせて、本助成金を活用されることをおススメします。
令和4年9月現在:889円
↓
令和4年10月:920円
※厚生労働省の中央最低賃金審議会が示した目安通り引き上げた場合
事業場内の最低賃金が地域別最低賃金と30円以内の事業所において、事業場内の最低賃金を就業規則等で、30円以上引き上げることで、引き上げる人数に応じて、下記の助成率・助成額の範囲内で助成する。
賃金引き上げ人数 | 助成率 | 助成額 |
---|---|---|
1名 | 80% | 30万円 |
2~3名 | 80% | 50万円 |
4~6名 | 80% | 70万円 |
7名以上 | 75% | 100万円 |
※なお、本助成金は会社の設備投資(機械設備・POSシステムなどの導入)などを行った場合に、その費用の一部を助成するものです。
本助成金には【通常コース】と【特例コース】があり
【通常コース】では、最低賃金が改正される前に前倒しで事業内最低賃金を引き上げる事で、最低賃金改定分の引き上げを活用しての申請が可能となりますが、【特例コース】については、最低賃金引き上げ時において昇給をさせ、その後2ヵ月引き上げ後の支給を行った後に交付申請を行う事が出来る為、まだこれからでも、最低賃金分の昇給を活用しての申請が可能となります。
【特例コースを活用できる対象事業者】
・「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」であること
※売上高総利益率または売上高営業利益率(令和3年4月~令和4年12月のうち、任意の1か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率
または、新型コロナウイルス感染症の影響により「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から令和4年12月までの連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年っ同期に比べ、30%以上減少している
・令和3年7月16日~令和4年12月31日までに、事業内最低賃金を30円以上引き上げている事業主
- 食品製造販売業⇒ベルトコンベアの導入
- 生鮮食料品小売業⇒セミセルフPOSレジシステムの導入
- 飲食店⇒新型食器洗浄機の導入
- エステ店⇒新型エステ機器の導入
- 運送業⇒自動配車システム・運行管理システムの導入
- 小売店⇒大型除雪機の導入
- 美容業⇒顧客管理システム
など。
助成金の受給のためだけではなく、その後も運用していける制度を作成しませんか?
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初回相談(60分)は無料です。お問い合わせお待ちしております。