キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長コース | さっぽろ助成金センターおすすめ助成金
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投稿日:2022年9月9日 カテゴリー:キャリアアップ助成金,おすすめ助成金
キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長コースは、現在、子育てがひと段落してもっと働く時間を長くしたい!働く時間を長くしてもっと家計を楽にしたい!と考えているパートタイマーさんを雇用している企業様におすすめしたい助成金です。
雇用する有期労働契約者等について、週所定労働時間を3時間以上延長、または週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに、労働者の手取り収入が減少しないように基本給を昇給するなどの処遇の改善を図り、当該有期契約労働者等を社会保険の被保険者とした場合に助成されます。
簡単に言いますと、社会保険に加入していない方の働く時間を長くして社会保険に加入した場合に受給できる助成金です!
受給額は以下になります。中小企業を対象とした金額を記載しております。
※<>は生産性の向上が認められる場合
1人当たり 22万5,000円<28万4,000円>
※令和6年9月30日までの間、支給額を増額しています。
・1時間以上2時間未満:1人当たり55,000円<70,000円>
・2時間以上3時間未満:1人当たり110,000円<140,000円>
延長時間数に応じて以下のとおり延長時に基本給を昇給することで、手取り収入が減少していないと判断します。
・1時間以上2時間未満:10%以上昇給
・2時間以上3時間未満:6%以上昇給
※②につきましては、令和6年9月30日までの暫定措置となります。
①②合わせて、令和6年9月30日までの間、1年度1事業所当たり支給申請上限人数は45人となっております。
②の週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長する場合には、昇給要件があるため①の3時間以上週所定労働時間を延長する事をおすすめいたします。
また、こちらの助成金は要件を満たしますとキャリアップ助成金の正社員化コースとの併給も認められますので、社会保険の加入と同時に正社員への転換もお考えになってみてはいかがでしょうか?
短時間労働者が週所定労働時間を3時間延長し正社員になった場合
・キャリアアップ助成金正社員化コース:57万円<72万円>
・短時間労働者労働時間延長コース :22万5,000円<28万4,000円>
合計79万5,000円<100万4,000円>を受給する事が可能です!
※労働時間延長をする日の前日までに、キャリアアップ計画書を労働局へ提出しておく
※労働時間延長前と後の雇用契約書上の所定労働時間において、労働時間の延長が確認出来ること
加えて、延長後6ヶ月の実勤務時間においても延長が確認出来ること
※延長後6か月間は当該労働者について、有期契約労働者等として雇用していること
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比べて6%以上伸びている場合に、助成の割増等を行います。
「生産性」というのは、次の式で計算されます。
生産性 =(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷ 雇用保険被保険者数
この生産性が、直近と3年前の生産性とを比べて6%以上伸びていることが要件となります。
こちらの助成金に興味がおありの企業様はぜひ1度ご相談ください!
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