【速報】新型コロナウイルスに関連した融資関連制度について(追記R2.3.16)
【速報】新型コロナウイルスに関連した融資関連制度について(追記R2.3.16)
投稿日:2020年3月16日 カテゴリー:ブログ
新型コロナウイルス感染症の影響により労働保険料の納付および納税が困難な方は、
下記のページをご確認ください。(R2.3.16)
労働保険料等の猶予制度のご案内(厚生労働省HP)
新型コロナウイルスに関連した納税猶予について(国税庁HP)
※当センターでは取り扱いがありませんので、お問い合わせは各団体にお願いいたします。
■個人向け緊急小口資金等について
今回の新型コロナウイルスに関連して、生活福祉資金貸付に特例を設けます。
<対象者>
新型コロナウイルスの影響により収入減少があった世帯
⇒ 一時的な資金が必要な方(主に休業された方)
緊急小口資金により10万円以内
※特に、休暇取得支援の助成金の対象とならない方を含め、
小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては20万円以内を貸し付けるとともに、
据置期間、償還期限を延長する。
⇒ 生活の立て直しが必要な方(主に失業された方等)
総合支援資金により、例えば2人以上の世帯では月20万円以内を貸し付け、
据置期間を延長するとともに、保証人がなくても無利子とする。
あわせて、今回の特例措置として新たに、償還時において、
なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとする。
※当センターでは取り扱いがありませんので、お問い合わせは各団体にお願いいたします。
▼厚生労働省HP(R2.3.10プレスリリース)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000606480.pdf