小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援 追記R2.9.30
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援 追記R2.9.30
投稿日:2020年9月30日 カテゴリー:雇用関係助成金,ブログ
国は新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、
小学校等が臨時休業した場合等に、
その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、
正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、
有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を新規で創設することになりました。
※対象期間、申請期限が延長になりました。
対象期間 ⇒ R2.6.30までがR2.12.31までに延長
申請期限 ⇒ R2.9.30までがR3.3.31までに延長
※助成額の上限が約2倍にアップしました。
助成額上限 ⇒ 上限8,330円が上限15,000円にアップ
<対象となる事業主>
下記の①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、
労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
※「臨時休業等をした」とは
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼 があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断 で休ませた 場合は対象外 です( ただし、学 校長が新型 コ
ロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は 対象となります。)
※「小学校等」とは
・小学校 、義務教育学校 小学校課程のみ 、 各種学校 幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、 特別支援学校 (全ての部)
★障害のある子どもについては 、中学校 、義務教育学校(後期課程)、高等学校 、各種 学校(高等学校までの課程に類する課程 )等も 含む。
・放課後 児童 クラブ 、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等 を行う事業 、障害児の通所支援を 行う施設等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
・新型コロナウイルスに感染した者
・発熱等の風邪症状 が見られる 者
・新型コロナウイルスに感染した者の 濃厚接触者
<支給される助成金額>
助成金額:休暇中に支払った賃金相当額× 10/10
※ 支給額は15,000円を日額上限とする。(5/26に上限がアップしました。)
※ 大企業、中小企業ともに同様。
<対象期間>
適用日:令和2年2月27日~12月31日の間に取得した休暇を対象とする
※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。
<申請期間>
令和2年3月18日~令和3年3月31日
<対象となる保護者>
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
<対象となる有給休暇の範囲>
○春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
「(1)の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:学校の元々の休日以外の日
(※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日
「(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校の春休みなどにかかわらず、適用期間については対象
○半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。
○就業規則等における規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
○労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
★助成金について、ご質問・ご相談などありましたら、社労士法人ホームラン 011-211-5550 までご連絡ください。(申請代行も行っております。)
▼▼厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html