時間外労働の上限規制
時間外労働の上限規制
投稿日:2019年10月16日 カテゴリー:ブログ
労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として毎週少なくとも1回与えることとされています。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には36協定の締結、所轄労働基準監督署長への届け出が必要です。36協定では「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
これまでは、36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示によって上限の基準が定められていましたが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。
上記の限度基準による上限は、罰則による強制力はなく、また特別条項により上限無く時間外労働を行わせることが可能となっていました。今回の改正により罰則付きの上限が法律に規定され、さらに臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられます。
今回の改正によって、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となりました。
臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも以下の規制があります。
- 時間労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について2か月平均、3か月平均、4ヶ月平均、5か月平均、6か月平均がすべて1か月あたり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月程度
特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。
上限規制について大企業は2019年4月1日から適用となっておりますが、中小企業は2020年4月1日からとなります。
また、罰則として半年以下の懲役30万円以下の罰金が設けられています。
上限規制の導入によりこれからどう残業時間を減らし働き方改革を進めていくべきか、経営者の皆様のお悩みは尽きないかと思います。
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