人材開発支援助成金 特別育成訓練コース 支給申請時期の注意点
人材開発支援助成金 特別育成訓練コース 支給申請時期の注意点
投稿日:2019年7月25日 カテゴリー:人材開発支援助成金,ブログ
人材開発支援助成金 特別育成訓練コースとは?
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
支給申請時期の注意点
支給申請期間は、職業訓練終了日(最後に訓練を行った日)の翌日から起算して2か月以内に申請します。
※職業訓練終了日=訓練の実施期間の最終日と捉えがちだが、実際の訓練の最終日が支給申請開始日の起算の元となるため注意が必要です。
訓練の最終日の日付の確認は、訓練日誌の最後の日付で行われます。
(実施期間内であれば、予定の訓練時間をオーバーしていたとしても、日誌の最終日の日付となります。)
【注意点】
訓練の実施期間に係らず、その訓練生の最後の訓練日(最後の日誌の日付)から起算して2か月以内に申請する。
同じ計画で訓練を行っている者の職業訓練終了日(最後に訓練を行った日)の翌日から起算して2か月以内に一緒に申請する。(1計画、1申請が原則であるため)
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