雇用調整助成金が拡充されています。
雇用調整助成金が拡充されています。
投稿日:2020年8月31日 カテゴリー:雇用関係助成金,雇用維持関係の助成金
新型コロナウイルスの影響で業績が悪化した企業に、雇用を維持してもらうための助成金「雇用調整助成金」の対象が拡大され、要件が緩和・申請書類も簡素化されています。
■1日当たりの助成額上限が15,000円に引き上げられました。
■特例の適用期間が、6/30までから12/31まで延長されました。
※全国で、助成率が 解雇等がない場合、10/10(100%)まで引き上げられました。(R2.6.12)
また書類の簡素化も行われています。※書類の簡素化について
「雇用調整助成金」とは、売上・生産量が減少した際に、従業員を解雇することなく、休業などによって雇用維持を行う企業に対する助成制度となります。
対象となる企業は、新型コロナウイルスの影響で1カ月間の売上が前の年の同じ時期に比べて10%以上減少した企業となります。
会社は、会社の理由で、営業時間の短縮または休業などを行い、従業員の労働日数・労働時間の削減を行った場合は、従業員に対して、法律上、休業手当を支払わなくてはなりません。
休業手当は、原則、就業規則によりますが、法律上、平均賃金の60%以上を支払う必要があります。
(具体的な事例)
従業員10名の店舗で、3日間店舗を休業とすることとした。
従業員は計算の便宜上、月給24万円(所定勤務20日)の者が10名とする。
・休業手当(1日分) = 平均賃金の60%
※平均賃金 = 直近3ヶ月の総支給額 ÷ 約90日(直近3カ月の暦日数)
=(24万円×3カ月) ÷ 90日 = 8,000円(1日あたりの平均賃金)
休業手当(1日分) = 8,000円 × 60% = 4,800円
※注釈
会社は3日間の休業をする際に、1日あたりの給与単価を支払わず、
代わりに休業手当を支払うことができます。
支払わない給与額の計算
240,000円(給与)÷20日(月所定労働日数)=12,000円(1日の給与単価)
12,000円×3日(休業日数)=36,000円
※月額給与から、上記の金額を控除できます。
代わりに支払う休業手当
4,800円(1日あたりの休業手当)×3日=14,400円
会社が従業員に支払う給与額
通常の給与-休業による賃金控除+休業手当
240,000円- 36,000円 +14,400円 = 218,400円
★本来であれば、休業手当は平均賃金の60%で構いませんが、
従業員のことを考え、所得の減少がしないように、
休業手当を満額12,000円(1日あたり)とすることも可能です。
給与の支払い金額
通常の給与-休業による賃金控除+休業手当
240,000円- 36,000円 +36,000円 = 240,000円
※この場合、従業員の方の給与は変わりません。
助成金の申請の際には、さまざまな要件がございます。
また、各種適正に管理されている書類の提出も求められます。
(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、労働契約書、就業規則など)
助成金に関してのご相談などは 011-211-5533 までご連絡ください。
※「新型コロナの助成金についてお聞きしたいのですが…」とお伝えください。
なお、助成金の詳細は下記の厚労省HPをご覧ください。
▼▼厚生労働省のホームページ