整骨院 研修・講習会のための特別休暇付与制度の導入で50万円! H28
整骨院 研修・講習会のための特別休暇付与制度の導入で50万円! H28
投稿日:2016年11月21日 カテゴリー:人材開発支援助成金,助成金受給例,人材開発関係(キャリア形成)の助成金,医療・福祉
業種 | 整骨院 |
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事業規模 | 正社員:19名、契約社員:3名、パート:2名 |
助成金受給額 | 500,000円 |
受給した助成金 | キャリア形成促進助成金 |
地域 | 札幌市中央区 |
さっぽろ助成金センターがお手伝いしたこと
- 計画書作成および提出代行
- 労働契約書の作成支援
- 未払い残業チェック
- 出勤簿チェック
- 研修概要の確認
- 支給申請書作成および提出代行
助成金受給までの流れ&その後
整骨院業界の技術は日進月歩。知識・技術のアップデートが不可欠です。
町を歩けば、「〇〇整骨院」の看板は、ここ数年ほんとうによく見かけるようになりましたね。
温泉施設、駅の構内、空港の中にも整骨院は必ずと言っていいほど存在しています。
ちょっと古いデータですが、平成24年には、日本国内に約4万軒もの整骨院があったようです。
(厚生労働省HPより)
そんな中、選ばれ、生き残るには、スタッフの技術やサービスの向上がとても重要になりますね。
いろいろな研修・講習がありますから、モチベーションの高い従業員からは、
「お休みを取って研修に行きたい」という要望もありますよね。
キャリア形成促進助成金とは?
そんな時に使えるのが、「キャリア形成促進助成金 制度転換コース」です。
これは、従業員の自発的な講習への希望に対し、教育訓練休暇(有給または無給)を
与える制度を作り、就業規則を改定することで助成金が受給できるという制度です。
休暇については、具体的には以下のどれかを下回らないように設定しなければなりません。
休暇等の種類 助成対象制度
① 教育訓練休暇(有給) 5年に5日以上、かつ、1年間に5日以上の取得が可能
② 教育訓練短時間勤務制度(有給) 5年に40時間以上、かつ、1年間に40時間以上の取得が可能
③ 教育訓練休暇(無給) 5年に10日以上、かつ、1年間に10日以上の取得が可能
④ 教育訓練短時間勤務制度(無給) 5年に80時間以上、かつ、1年間に80時間以上の取得が可能
もちろん、整骨院の業務に関係のない研修を受けたい
(たとえば、英会話、メイクアップ講習など・・・)、なんて希望は
社長が判断し、許可しないことは可能です。
気になる助成金額・・・
本制度を導入し、正社員が1日でも訓練の為に休暇を取得すれば、
50万円が支給されます。
従業員からのニーズがあるのであれば、スキルアップにつながりますし、
会社としては、整骨院の商品力UPになりますね。
ただし、導入にはこんなリスクも!
本制度は、全従業員対象の制度にしなければなりません。
つまり、パートタイマーやアルバイトの従業員も、
この制度を利用し、研修のための休暇を取得できる権利が
発生してしまいます。
それでもいい。会社のためになるので、アルバイトにも研修や講習を
積極的に受けて欲しい!とお考えの事業主様であれば、
ぜひ導入を検討されたいところですが、
「助成金ありき」になってしまうと、このようなリスクも考えられます。
助成金受給のコツ&テクニックは?
キャリア形成促進助成金の一番のポイントは、
就業規則の改訂および申請のタイミングです。
さっぽろ助成金センターでは、就業規則の変更とお手伝いや、
無理のないスケジュール策定の助言や、
従業員に周知する際の注意ポイントなど
事前にご説明し、サポートさせていただいておりますので、
初めてでも不安なく、進めて行くことが可能です。
申請代行は、さっぽろ助成金センターにご相談下さい!
助成金の受給には、そういったノウハウやコツとテクニックが必要です。
受給実績が多くある、さっぽろ助成金センターにお気軽にご相談ください。
初回相談(60分)は無料! お電話お待ちしております。