1.雇用調整助成金

               

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1.雇用調整助成金

1雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成

◆平成30年7月豪雨に伴い雇用調整助成金においては特例を実施しています。
詳細は、さっぽろ助成金・補助金センターまでお問い合わせください。

支給額

助成内容と受給できる金額 中小企業 中小企業以外
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人あたり8,250円が上限(平成30年8月1日現在)
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(2)教育訓練を実施したときの加算(額) (1人1日当たり)1,200円