8.障害者作業施設設置等助成金
8障害者作業施設設置等助成金
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成
本助成金は、設置・整備の方法により次の2つの助成金に分けられます。
I 事業主が作業施設等を工事、購入等により設置・整備することを助成する「第1種作業施設設置等助成金」
II 事業主が作業施設等を賃借により設置・整備することを助成する「第2種作業施設設置等助成金」
支給額
1 本助成金(I・II)は、支給対象費用に2/3を乗じた額が支給されます。
2 ただし、対象障害者の雇用形態や人数等に応じて定めている限度額があります。