3.特定求職者雇用開発助成金
3特定求職者雇用開発助成金 ★おすすめ
I 特定就職困難者コース
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等 - 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。
対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
支給額
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
短時間労働者以外の者 | [1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円×2期 (25万円×2期) |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円×4期 (25万円×2期) |
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[3]重度障害者等 | 240万円 (100万円) |
3年 (1年6か月) |
40万円×6期 (33万円※×3期) ※第3期の支給額は34万円 |
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短時間労働者 | [4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円×2期 (15万円×2期) |
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円×4期 (15万円×2期) |
II 生涯現役コース
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等 - 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
支給額
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 70万円 (60万円) |
1年 (1年) |
35万円×2期 (30万円×2期) |
短時間労働者 | 50万円 (40万円) |
1年 (1年) |
25万円×2期 (20万円×2期) |
III 被災者雇用開発コース
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等 - 平成23年5月2日以降、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること
支給額
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円×2期 (25万円×2期) |
短時間労働者 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円×2期 (15万円×2期) |
IV 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。
対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
支給額
対象労働者 | 企業規模 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 中小企業 | 120万円 | 2年間 | 第1期30万円 第2期30万円 第3期30万円 第4期30万円 |
中小企業以外 | 50万円 | 1年間 | 第1期25万円 第2期25万円 |
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短時間労働者 | 中小企業 | 80万円 | 2年間 | 第1期20万円 第2期20万円 第3期20万円 第4期20万円 |
中小企業以外 | 30万円 | 1年間 | 第1期15万円 第2期15万円 |
V 三年以内既卒者等採用定着コース
【既卒者等コース】
- 既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者の通常の労働者として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です)
- これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないこと
【高校中退者コース】
- 高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
- これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと
支給額
企業区分 | 対象者 (助成金コース名) |
1年 定着後 |
2年 定着後 |
3年 定着後 |
中小企業 | 既卒者等コース | 50万円 | 10万円 | 10万円 |
高校中退者コース | 60万円 | 10万円 | 10万円 | |
それ以外の企業 | 既卒者等コース | 35万円 | - | - |
高校中退者コース | 40万円 | - | - |
VI 障害者初回雇用コース
- 支給申請時点で、雇用する常用労働者数が45.5人~300人の事業主であること。
- 初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数(※)が障害者雇用促進法第43条第1項に規 定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。
- 1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。
支給額
120万円
VII 長期不安定雇用者雇用開発コース
雇入れ日において[1]から[4]のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により正規雇用労働者として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。
- [1]雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方
- [2]雇入れ日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職または転職を繰り返している方
(「離職または転職」については、雇用保険の一般被保険者として雇用されていた場合とします。ただし、在学中のパート、アルバイト等は除きます。) - [3]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方
(雇用保険の一般被保険者として就労している場合は、失業の状態とは認められません。) - [4]正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
支給額
本助成金は、対象期間を6ヵ月ごとに区分し、一定額を支給します。支給額は企業規模に応じて1人あたり下表のとおりです。
企業規模 | 支給対象期間 | 支給額 | 支給総額 | |
第1期 | 第2期 | |||
大企業 | 1年 | 25万円 | 25万円 | 50万円 |
中小企業 | 1年 | 30万円 | 30万円 | 60万円 |
VIII 生活保護受給者等雇用開発コース
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。
対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること。
支給額
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円×2期 (25万円×2期) |
短時間労働者 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円×2期 (15万円×2期) |