2.労働移動支援助成金
2労働移動支援助成金
I 再就職支援コース
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に助成
支給額
支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。
【平成30年4月1日以降の再就職援助計画等の対象者】
再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給されます。
中小企業事業主【45歳以上の対象者】 | 中小企業事業主以外【45歳以上の対象者】 | ||
再就職支援 | 通常 | (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/2【2/3】 | (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/4【1/3】 |
特例区分 | (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×2/3【4/5】 | (委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/3【2/5】 | |
訓練やグループワークの実施を委託した場合 <訓練>訓練実施に係る費用×2/3を加算(上限30万円) <グループワーク>3回以上で1万円を加算 |
II 早期雇入れ支援コース
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成
支給額
【平成30年4月1日以降に再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合】
▼早期雇入れ支援
(1)通常助成 支給対象者1人につき30万円が支給されます。
(2)優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき80万円(雇入れから6か月経過後に40万円(第1回申請)、さらに6か月経過後に40万円(第2回申請))が支給されます。
さらに、優遇助成に該当する場合であって、雇入れの1年後に賃金が2%以上アップした場合、支給対象者1人につき100万円(雇入れから6か月経過後に40万円(第1回申請)、さらに6か月経過後に60万円(第2回申請))が支給されます。
▼人材育成支援
早期雇入れ支援の支給対象となる方に職業訓練を実施した場合、以下の額を上乗せして支給します。
訓練の種類 | 助成対象 | 支給額(通常助成) | 支給額【優遇助成】 | 支給額【優遇助成(賃金上昇区分)】 |
Off-JT | 賃金助成 | 1時間あたり900円 | 1時間あたり1,000円 | 1時間あたり1,100円 |
訓練経費助成 | 実費相当額上限30万円 | 実費相当額上限40万円 | 実費相当額上限50万円 | |
OJT | 訓練経費助成 | 1時間あたり800円 | 1時間あたり900円 | 1時間あたり1,000円 |
III 中途採用拡大コース
中途採用者の雇用管理制度を整備し、生産性の向上を図るために中途採用の拡大(中途採用率を向上させること、又は、45歳以上の方を初めて中途採用すること)を図った場合に助成
助成金対象
中途採用拡大助成 | 中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図る事業主に対する助成 |
生産性向上助成 | 中途採用拡大助成の支給を受けた事業主のうち、一定期間経過後に生産性が向上した事業主に対する助成 |
支給額
中途採用率の向上 | 45歳以上の方の初採用 | |
中途採用率拡大助成 | 50万円 | 60万円 |
生産性向上助成 | 25万円 | 30万円 |