18.人材開発支援助成金
18人材開発支援助成金
I 特定訓練コース
- 職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練、専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
- 採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練
- 熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
- 海外関連業務に従事する人材育成のための訓練
- 厚生労働大臣の認定を受けた OJT 付き訓練
- 直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等(45歳以上)を対象としたOJT付き訓練
支給額
Off-JT
賃金助成 (1人1時間当たり) |
経費助成 |
760円 (380円) |
45% (30%) |
OJT
実施助成 (1人1時間当たり) |
665円 (380円) |
Ⅱ 一般訓練コース ★おすすめ
その他のコース以外の訓練
支給額
Off-JT
賃金助成 (1人1時間当たり) |
経費助成 |
380円 | 30% |
III キャリア形成支援制度導入コース
セルフキャリアドッグ制度、教育訓練休暇制度を導入・実施
支給額
経費助成 | |
30万円 |
IV 特別育成訓練コース ★おすすめ
有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成
支給額
●Off-JT分の支給額
賃金助成・・・1人1時間当たり 760円<960円>
※1人当たりの助成時間数は1,200時間を限度
経費助成・・・1人当たり Off-JTの訓練時間数に応じた額
【一般職業訓練(育児休業中訓練)、有期実習型訓練】※中小企業等担い手育成訓練は対象外
100時間未満 10万円( 7万円)
100時間以上200時間未満 20万円(15万円)
200時間以上 30万円(20万円)
【中長期的キャリア形成訓練】
100時間未満 15万円(10万円)
100時間以上200時間未満 30万円(20万円)
200時間以上 50万円(30万円)
●OJT分の支給額
実施助成・・・1人1時間当たり 760円<960円>
V 建設労働者認定訓練コース
建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成
支給額
▼経費助成
- 広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額の1/6
▼賃金助成
- 認定訓練を受講した建設労働者1人1日当たり4,750円<6,000円>
ただし、1事業所への1の年度の建設労働者認定訓練コース(賃金助成)に係る支給額の合計として1,000万円が上限となります。
VI 建設労働者技能実習コース
建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成
支給額
▼建設労働者技能実習コース(経費助成)
(雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主)
技能実習の実施に要した経費の3/4<9/10>
(被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については技能実習の実施に要した経費の10/10)
(雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主(35歳未満の労働者分))
技能実習の実施に要した経費の7/10<17/20>
(被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については技能実習の実施に要した経費の4/5)
(雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主(35歳以上の労働者分))
技能実習の実施に要した経費の9/20<3/5>
(被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については技能実習の実施に要した経費の4/5)
(中小以外の建設事業主)
女性建設労働者の技能実習の実施に要した経費の3/5<3/4>
(中小建設事業主団体)
技能実習の実施に要した経費の4/5
(被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については技能実習の実施に要した経費の10/10)
(中小以外の建設事業主団体)
女性建設労働者の技能実習の実施に要した経費の2/3
▼建設労働者技能実習コース(賃金助成)
(雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主)
技能実習を受講した建設労働者1人1日当たり7,600円<9,600円>
(雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主)
技能実習を受講した建設労働者1人1日当たり6,650円<8,400円>
VII 障害者職業能力開発コース
障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に助成
支給額
- 施設または設備の設置・整備または更新
(1)障害者職業能力開発訓練事業を行う訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用に3/4を乗じた額が助成されます。
(2)初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合は5,000万円を上限とします。
(3)訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限(複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額)とします。 - 運営費
次の(1)または(2)および(3)により算出した額が助成されます。
(1)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者(以下「重度障害者等」という。)を対象とする障害者職業能力開発訓練
① 1人あたりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に重度障害者等である訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額
② 支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額
(2)(1)以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練
① 1人あたりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に重度障害者等以外の訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額
② 支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額
(3)重度障害者等が就職した場合には、就職者1人当たりに10万円を乗じた額
① 対象となる就職者
次のアおよびイに該当する者
ア 訓練修了日または就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内(以下「対象期間内」という。)に雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者は除く。)として内定を受けた者もしくは雇用された者または雇用保険適用事業主となった者
ただし、労働者派遣事業(有期雇用派遣)により派遣される場合は、対象期間内に派遣先で就業(就業予定は除く。)した者
イ 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス(就労継続支援事業A型等)の利用者として雇用される者でないこと