13.人材確保等支援助成金
13人材確保等支援助成金
I 雇用管理制度助成コース
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成
また、介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合や、介護事業主または保育事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者や保育労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象
主な受給要件
【目標達成助成】※制度導入助成はございません
(A)雇用管理制度整備計画の認定
次の1~5の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
- 評価・処遇制度
- 研修制度
- 健康づくり制度
- メンター制度
- 短時間正社員制度(保育事業主のみ)
(B)雇用管理制度の導入・実施
(A)の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること。
(C)離職率の低下目標の達成
(A)、(B)の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値以上に低下させること。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
---|---|---|---|---|---|
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
支給額
【目標達成助成】
57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)
II 介護福祉機器助成コース
【機器導入助成】
(A)導入・運用計画の認定
介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。
(B)介護福祉機器の導入等
(A)の導入を実施し、導入効果を把握すること。
【目標達成助成】
【機器導入助成】(A)、(B)の実施の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
---|---|---|---|---|---|
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
支給額
助成対象費用 | 支給額 |
---|---|
介護福祉機器の導入費用(利子を含む) | 【機器導入助成】 左記の合計額の25% (上限150万円) 【目標達成助成】 左記の合計額の20% (生産性要件を満たした場合は35%) (上限150万円) |
保守契約費 | |
機器の使用を徹底させるための研修 |
III 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
【制度整備助成】
(A)介護・保育賃金制度整備計画の認定
介護・保育賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(B)賃金制度の整備・実施
(A)の介護・保育賃金制度整備計画に基づき、当該介護・保育賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を整備・実施すること。
【目標達成助成(第1回)】
【制度整備助成】(A)、(B)の実施の結果、介護・保育賃金制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率(以下、「評価時離職率(第1回)」という。)を、介護・保育賃金制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
【目標達成助成(第2回)】
【目標達成助成(第1回)】の実施の結果、介護・保育賃金制度整備計画期間の終了から3年経過するまでの期間の離職率が、評価時離職率(第1回)を維持していること(ただし、離職率は20%を上限とします。)。
支給額
制度整備助成 | 50万円 |
---|---|
目標達成助成(第1回) | 57万円(生産性要件を満たした場合は72万円) |
目標達成助成(第2回) | 85.5万円(生産性要件を満たした場合は108万円) |
IV 中小企業団体助成コース
事業主団体が、その構成員である中小企業者(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成
主な受給要件
本助成金(コース)は、(1)から(3)の措置のすべてを実施した事業協同組合等が受給することができます。
(1)改善計画の認定
雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること
(2)実施計画の認定
構成中小企業者に対して、次の1~4から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること。
- 計画策定・調査事業
- 安定的雇用確保事業
- 職場定着事業
- モデル事業普及活動事業
(3)中小企業労働環境向上事業の実施
(2)によって認定された中小企業労働環境向上事業を実施すること。
支給額
(1)本助成金(コース)は、1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。
(2)ただし、支給限度額が構成中小企業者の数により下表のとおり定められております。
認定組合等の区分 | 上限額 |
---|---|
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) | 1,000万円 |
中規模認定組合等(同100以上500未満) | 800万円 |
小規模認定組合等(同100未満) | 600万円 |
V 人事評価改善等助成コース
生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成
主な受給要件
受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
1.制度整備助成
1.1人事評価制度等整備計画の認定
人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
1.2人事評価制度等の整備・実施
1.1の人事評価制度等整備計画に基づき、制度を整備し、実際に人事評価制等対象労働者に実施すること。
2.目標達成助成
2.1生産性の向上
人事評価制度等整備計画認定申請日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比較した生産性の伸びが6%以上であること。
2.2賃金の増加
整備した人事評価制度等の適用をうけた人事評価制度等対象労働者の賃金の額が、「人事評価制度等の実施日の属する前月」と「人事評価制度等整備計画の認定申請日の3年後の日の直前の賃金支払日の属する月」の全員分の賃金総額を比較したときに2%以上増加していること等。
2.3離職率の低下
2.1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年経過するまでの期間の離職率が、人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値以上に低下させること。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分 | 1~300人 | 301人以上 |
低下させる離職率ポイント | 維持 | 1%ポイント以上 |
支給額
制度整備助成 | 50万円 |
目標達成助成 | 80万円 |
VI 設備改善等支援コース
生産性向上に資する設備等を導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を実現した企業に対して助成
主な受給要件
1 雇用管理改善計画期間1年タイプ
(1) 計画達成助成
ア 雇用管理改善計画(生産性向上に資する設備等を導入すること、雇用管理改善(賃金アップ等)に取り組むこと等)を作成し、設備等を導入する雇用保険適用事業所を管轄する労働局の認定を受けること。
イ 上記アの雇用管理改善計画に基づき、
A 生産性向上に資する設備等を導入
B 賃金アップの実施(計画前と比べて2%以上)
等
(2) 上乗せ助成
上記(1)の支給を受け、
A 引き続き生産性向上に資する設備等を活用していること。
B 賃金アップ(計画前と比べて6%以上)
C 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその3年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが6%以上であること。)
等
2 雇用管理改善計画期間3年タイプ
(1) 計画達成助成(1回目)
ア 雇用管理改善計画(生産性向上に資する設備等を導入すること、雇用管理改善(賃金アップ等)に取り組むこと等)を作成し、設備等を導入する雇用保険適用事業所を管轄する労働局の認定をうけること。
イ 上記アの雇用管理改善計画に基づき、
A 生産性向上に資する設備等を導入
B 賃金アップ(計画前と比べて2%以上)
C 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその1年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが0%以上であること。)
等
(2) 計画達成助成(2回目)
上記(1)の支給を受け
A 引き続き生産性向上に資する設備等を活用していること。
B 賃金アップ(計画前と比べて4%以上)
C 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその2年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが2%以上であること。)
等
(3) 目標達成時助成
上記(2)の支給を受け
A 引き続き生産性向上に資する設備等を活用していること。
B 賃金アップ(計画前と比べて6%以上)
C 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその3年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが6%以上であること。)
等
支給額
計画期間 | 設備導入費用 | 計画達成助成 (1回目) |
計画達成助成 (2回目) |
目標達成時助成 | 総額 |
1年コース | 175万円以上1,000万円未満 | 50万円 | – | 80万円 (上乗せ助成) |
130万円 |
3年コース | 240万円以上5,000万円未満 | 50万円 | 50万円 | 80万円 | 180万円 |
5,000万円以上1億円以上 | 50万円 | 75万円 | 100万円 | 225万円 | |
1億円以上 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 450万円 |
VII 雇用管理制度助成コース(建設分野)
建設事業主等に対する助成金は、建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成
主な受給要件
【整備助成】
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の目標達成助成を受けた中小建設事業主が、本コースが定める若年者及び女性の入職率に係る目標を達成すること
【登録基幹技能者の処遇向上支援助成】
中小建設事業主が雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定すること
支給額
【整備助成】
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の目標達成助成の支給額に加えて
(第1回)57万円<72万円>
(第2回)85.5万円<108万円>
【登録基幹技能者の処遇向上支援助成】
登録基幹技能者1人あたり年額6.65万円<8.4万円>
2年目、3年目も同様に増額改定する場合はそれぞれ年額6.65万円<8.4万円>
VIII 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
主な受給要件
【事業主経費助成】
建設事業主が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うこと
【事業主団体経費助成】
建設事業主団体が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うこと
【推進活動経費助成】
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、建設工事における作業に係る職業訓練の推進のための活動を行うこと
支給額
【事業主経費助成】
事業の実施に要した経費の3/5<3/4>(中小建設事業主以外は9/20<3/5>)
ただし、事業全体として一事業年度について200万円を上限とします。
【事業主団体経費助成】
事業の実施に要した経費の2/3(中小建設事業主以外は1/2)
ただし、一事業年度につき、建設事業主団体の規模に応じて、1,000万円又は2,000万円の上限額があります。
【推進活動経費助成】
事業の実施に要した経費の2/3
ただし、訓練人日2万人日未満の場合は上限額4,500万円、訓練人日2万人日以上3万人日未満の場合は上限額6,000万円、訓練人日3万人日以上4万人日未満の場合は上限額7,500万円、訓練人日4万人日以上5万人日未満の場合は上限額9,000万円、訓練人日5万人日以上の場合は上限額10,500万円とします。
IX 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
主な受給要件
【作業員宿舎等経費助成】
中小建設事業主が、 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎、作業員施設 、賃貸住宅( 以下「作業員宿舎等」という)の賃借により、作業員宿舎等の整備を行うこと
【女性専用作業員施設設置経費助成)
中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借により整備を行うこと
【訓練施設等設置経費助成】
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備を行うこと
支給額
【作業員宿舎等経費助成】
作業員宿舎等の賃借に要した経費の2/3(賃貸住宅は、1人最大1年間かつ月額3万円を上限)
ただし、一事業年度当たり200万円を上限とします。
【女性専用作業員施設設置経費助成】
女性専用作業員施設の賃借に要した経費の3/5<3/4>
ただし、1つの工事現場につき同一区分の助成対象施設は1施設のみとなります。
また、一事業年度あたり60万円を上限とします。
【訓練施設等設置経費助成】
職員及び訓練生のための福利厚生用施設及び設備以外のものの設置または整備に要した経費の1/2
ただし、5年間で3億円を上限とします。