7.障害者雇用安定助成金
7障害者雇用安定助成金
I 障害者職場定着支援コース
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。
主な受給要件
本コースは、次の7つの措置を講じる場合に受給することができます。
- 労働時間の調整や通院または入院のための特別な有給休暇の付与を継続的に講じる「柔軟な時間管理・休暇取得」
- 週の所定労働時間を延長する「短時間労働者の勤務時間延長」
- 有期契約労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に、無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する「正規・無期転換」
- 業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する「職場支援員の配置」
- 職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、中途障害者を職場復帰させる「職場復帰支援」
- 中高年障害者に対し、雇用継続のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続する「中高年障害者の雇用継続支援」
- 障害者の支援に関する知識等を習得させるための講習を雇用する労働者に受講させる「社内理解の促進」
支給額
上記以外にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
II 障害者職場適応援助コース
職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成
主な受給要件
本助成金は、対象労働者(※1)の職場適応のために (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター(以下「地域センター」という。)が作成または承認する支援計画において必要と認められた支援(※2)を、訪問型職場適応援助者または企業在籍型職場適応援助者に行わせた場合に受給することができます。
※1 対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、次の1~7のいずれかに該当する者です。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 発達障害者
- 難治性疾患のある方
- 高次脳機能障害のある方
- 1~6以外の障害者であって、地域センターが作成する職業リハビリテーション計画において、職場適応援助者による支援が必要であると認められる者
※2 職場適応援助者による支援
本助成金における訪問型職場適応援助者による支援および企業在籍型職場適応援助者による支援は、(1)または(2)に該当する支援です。
(1)訪問型職場適応援助者による支援
対象労働者を雇用する事業主からの要請を受けて、当該対象労働者の職場適応を図るため、支援計画(最長1年8か月(対象労働者が精神障害者の場合は最長2年8か月))に記載された次のア~クの支援
- 支援計画書の策定
- 支援総合記録票の策定
- 支援対象労働者に対する支援
- 支援対象事業主に対する支援
- 家族に対する支援
- 精神障害者の状況確認
- 地域センターが開催するケース会議への出席
- その他の支援(地域センターが、職業リハビリテーション計画に基づき必要と認めた支援)
(2)企業在籍型職場適応援助者による支援
支援計画(最長6か月)に基づく対象労働者の職場適応を図るための次の1~4の支援
- 対象労働者および家族に対する支援
- 事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整
- 関係機関との調整
- その他の支援(地域センターが特に必要と認めて支援計画に含めた支援)
支給額
1 訪問型職場適応援助者による支援
(1)支給対象期
受給資格認定を受けた後、支援計画に基づいて支援を行った期間を対象として助成が行われ、申請事業所ごとに初めて実施する本助成金のうち訪問型職場適応援助者による支援計画の開始日から3か月ごとに支給対象期を定めることとします。
(2)支給額
アとイの額の合計が支給されます。
ア 支援計画に基づいて支援を行った日数に、次の日額単価を乗じて算出された額
a 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日 16,000円
(ただし、精神障害者の支援を行った場合は3時間以上の日 16,000)
b 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日 8,000円
(ただし、精神障害者の支援を行った場合は3時間未満の日 8,000円)
イ 訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額
2 企業在籍型職場適応援助者による支援
(1)支給対象期間
支援計画に基づいて支援が行われた期間を「支給対象期間」として助成が行われます。
(2)支給額
アとイの額の合計が支給されます。
ア 支給対象者の類型と企業規模に応じた、下表の「支給額」に示す1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数を乗じた額
対象労働者 | 支給額(1人あたり月額) | ||||
障害の種別 | 雇用形態 | ||||
精神障害者 | 短時間労働者以外の者 | 中小企業 | 12万円 | 中小企業以外 | 9万円 |
短時間労働者 | 中小企業 | 6万円 | 中小企業以外 | 5万円 | |
精神障害者以外 | 短時間労働者以外の者 | 中小企業 | 8万円 | 中小企業以外 | 6万円 |
短時間労働者 | 中小企業 | 4万円 | 中小企業以外 | 3万円 |
III 障害や傷病治療と仕事の両立支援コース
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入する事業主に対して 助成
主な受給要件
1 環境整備助成
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための柔軟な勤務制度や休暇制度を導入し、かつ、両立支援に関する専門人材を新たに配置した事業主に対する助成。
2 制度活用助成
がん等の反復・継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者のために、両立支援コーディネーターを活用して社内制度を運用し、就業上の措置を行った事業主に対する助成。
支給額
1 環境整備助成は、配置した専門人材に応じて、下記の額が支給されます。
(1)企業在籍型職場適応援助者を配置した場合30万円
(2)両立支援コーディネーターを配置した場合20万円
2 制度活用助成は、対象労働者の雇用期間の定めの有無に応じて、下記の額が支給されます。
(1)対象労働者が有期契約の場合20万円
(2)対象労働者の雇用期間に定めのない場合20万円
IV 中小企業障害者多数雇用施設設置等コース
障害者の雇入れ等に係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を5人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をする中小企業である事業主に対して助成
主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
-
- 支給申請時点で雇用する常用労働者数が300人以下の事業主であること
- 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者(以下、「対象労働者」といいます。)を受給資格が認定された日(以下「受給資格認定日」という)の翌日から1年以内に5人以上雇い入れること(当該雇入れ後に雇用している対象労働者が10人以上であること)
- 事業に着手する前に、対象労働者の雇入れと施設設置等を行うことに関する計画をハローワークに提出し、受給資格認定を受けること
- 受給資格認定日の翌日から1年以内に、雇い入れた対象労働者を継続して雇用するために必要な施設等を設置すること
- 支給申請の時点において、当該事業所に雇用される常用労働者の数に占める、対象労働者である常用労働者の数の割合が、10分の2以上である事業主であること
支給額
本助成金は、新たに雇い入れた支給対象となる障害者の数と、施設・設備の設置・整備に要した費用の額に応じて、3期にわたって下記の額が支給されます。
支給対象者数 | ||||||
5~9人 | 10~14人 | 15人以上 | ||||
設置・整備に要した費用 | 第1期 | 第2期,第3期 | 第1期 | 第2期,第3期 | 第1期 | 第2期,第3期 |
1,500万円以上 3,000万円未満 |
500万円 (720万円) |
250万円 (90万円) |
500万円 (720万円) |
250万円 (90万円) |
500万円 (720万円) |
250万円 (90万円) |
3,000万円以上 4,500万円未満 |
500万円 (720万円) |
250万円 (90万円) |
1,000万円 (1,440万円) |
500万円 (180万円) |
1,000万円 (1,440万円) |
500万円 (180万円) |
4,500万円以上 | 500万円 (720万円) |
250万円 (90万円) |
1,000万円 (1,440万円) |
500万円 (180万円) |
1,500万円 (2,160万円) |
750万円 (270万円) |