16.キャリアアップ助成金
16キャリアアップ助成金
I 正社員化コース★おすすめ
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成
支給額
- 有期 → 正規:1人当たり57万円
- 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円
- 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円
<1~3合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>
II 賃金規定等改定コース
すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成
支給額
・すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数
1人~3人:1事業所当たり95,000円
4人~6人:1事業所当たり19万円
7人~10人:1事業所当たり28万5,000円
11人~100人:1人当たり28,500円
・一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数
1人~3人 :1事業所当たり47,500円
4人~6人 :1事業所当たり95,000円
7人~10人 :1事業所当たり14万2,500円
11人~100人:1人当たり14,250円
<1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ>
III 健康診断制度コース
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成
支給額
1事業所当たり38万円
<1事業所当たり1回のみ>
IV 賃金規定等共通化コース
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した場合に助成
支給額
1事業所当たり57万円
<1事業所当たり1回のみ>
V 諸手当制度共通化コース
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成
支給額
1事業所当たり38万円
<1事業所当たり1回のみ>
VI 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成
支給額
基本給の増額割合に応じて助成
3%以上5%未満:1人当たり19,000円
5%以上7%未満:1人当たり38,000円
7%以上10%未満:1人当たり47,500円
10%以上14%未満:1人当たり76,000円
14%以上 :1人当たり95,000円
<1事業所当たり1回のみ、支給申請上限人数は30人まで>
VII 短時間労働者労働時間延長コース
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成
支給額
・短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり19万円
・労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用させるこ
とに加えて、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した場合
1時間以上2時間未満:1人当たり38,000円
2時間以上3時間未満:1人当たり76,000円
3時間以上4時間未満:1人当たり11万4,000円
4時間以上5時間未満:1人当たり15万2,000円
<1年度1事業所当たり支給申請上限人数は15人まで>