働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)について R2.9.30
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)について R2.9.30
投稿日:2020年9月30日 カテゴリー:時間外労働等改善助成金
国は新型コロナウイルス感染症対策として、会社が新たにコロナ関連特別休暇の規定を新規で整備した中小企業事業主を支援するため、労働能率向上のために購入した機器購入費用等の75%を助成する制度になります。(令和2年12月31日まで延長になりました。)
<職場意識改善特例コース>
■対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症対策として特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
■助成対象となる取り組み
・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の購入・更新 等
■支給要件
事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
■事業実施期間
令和2年2月17日~令和2年12月31日
■助成金支給額
補助率:3/4
※事業規模 30 名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が 30 万円を超える場合は、
4/5を助成
上限額:50 万円
<助成事例>
■運送業 ⇒ 中古トラック(200万円)のうち50万円助成
■製造業 ⇒ 中古フォークリフト(138万円)のうち50万円助成
■飲食店 ⇒ 自動真空パッケージ機(45万円)のうち36万円助成
■飲食店 ⇒ 大型冷凍冷蔵庫(35万円)のうち28万円助成
■歯科医院 ⇒ 口腔内デジタルカメラ機器(40万円)のうち32万円助成
■不動産 ⇒ 不動産管理システム(75万円)のうち50万円助成
■エステ ⇒ 痩身美容機器(70万円)のうち50万円助成
▼▼厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html