雇用維持関係の助成金
1雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合(※1)に、
休業、教育訓練、または出向(※2)によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成
(※1)売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していること等
(※2)3か月以上1年以内の出向に限る
支給額
【休業・教育訓練の場合】
休業手当等の一部助成2/3 (中小企業以外1/2)
休業手当等の一部助成2/3 (中小企業以外1/2)
【出向の場合】
出向元事業主の負担額の一部助成2/3 (中小企業以外1/2)